土地は1筆2筆3筆4筆・・・・と数える筆単位となっています。
そして、お互い接している数筆の土地同士が、
いくつかの条件を満たせば、1筆に合体させることができます。
これを合筆と呼びます。
そして、合筆登記とは、この合筆の登記手続きのことをいいます。
合筆は、公的な手続きを行ってはじめて合筆が完了となります。
その公的な手続きとは、その土地を管轄している法務局又はその支局で、
合筆登記という登記申請手続きを取る必要があるのです。
逆に言えば、合筆登記という登記申請手続きをしない限り、
土地を合筆することはできないということになります。
現場での見た目は、自分が所有している建物があって、
その敷地として四角形の1つの土地があるといった感じでも、
法務局でよく調べてみると、
いくつもの地番が合わさった敷地となっていることもよくあることなのです。
法務局で取得できる公図を見れば、
土地の形状や位置がある程度一目で正確にわかります。
法務局にある公図というものは、よくある住宅地図や、
ネット上でも見れる一般的な地図とはまったく違い、
それぞれの土地の区画が、地番入りですべて正確に示されているものです。
縮尺を持つ公図であれば、
土地の形状も大きさもほぼ正確に示されていることになります。
縮尺のない公図であっても、大体の形状と大きさがわかるようになっています。
法務局で登記簿謄本と公図を取得して、内容を調査してみて、
土地をスッキリとさせたいといった場合には、
条件さえ整っていれば、合筆登記を申請して1筆の土地とすることができます。
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ただ、合筆登記は誰でもできる訳ではありません。
そして、どのような土地でも合筆登記できるという訳でもありません。
むしろ、合筆登記ができる状況にある不動産は少ないかもしれません。
登記申請は、どの登記も基本的に、
その不動産の所有者が申請するものとなっています。
忙しくて時間のない人や、少し手間なことは苦手という人は、
登記の専門である土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)に、
費用を出して頼み、代理申請してもらうことも可能です。
合筆登記申請を代理申請できるのは、土地家屋調査士だけなので、
同じ登記の専門家である司法書士では、合筆登記を代理で申請できません。
この辺のことについては、一般の方は細かく知ることがないのですが、
権利関係の登記については司法書士で、
権利以外の表題的な登記は、土地家屋調査士の専門分野となっています。
合筆登記は、数ある登記申請の中でも、一般の所有者本人でも、
ある程度の知識と行動力があれば、自分ひとりでも、
合筆登記完了まで進めることができる登記申請手続きとなっています。
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