合筆登記に必要な書類として、基本的には、合筆登記申請書と、
収入印紙台紙、合筆後の状態を示す公図(切り図)、土地の位置を示す位置図、
そしてもし、権利の登記がされている土地であれば、
合筆する土地の内のどれか一筆の権利証(登記済権利証)が必要となります。
さらに上記の書類を正確に完成させるためには、事前に法務局で、
土地の登記簿謄本(全部事項証明書)と、
土地の地積測量図、公図を取得しておくと良いでしょう。
ただ、登記簿謄本や地積測量図や公図は、
法務局に出向かなくてもネットで取得できますが、
インターネットで取得できるようにするための事前登録などの諸手続きが必要となります。
法務局で土地の登記簿謄本などを取得する際に注意すべき点は、
できるだけ合筆しようとしている土地を管轄している法務局、
又はその支局へ出向くと良いでしょう。
なぜなら、登記簿謄本(全部事項証明)は、どこの法務局でも取得できるのですが、
土地の地積測量図などについては、
その土地を管轄している法務局でしか取れないこともあるからです。
ただ、地積測量図については、必ずしも合筆登記のための必要書類という訳ではありません。
できればあった方が、土地の面積を計算するときに小数点以下の数値を足すことで、
少しでも合筆後の面積が多くなることがある利点があります。
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合筆登記の必要書類の内、収入印紙の台紙とは、
収入印紙1000円を貼る用紙のことです。
また、合筆後の状態を示す公図(一般的には切図と呼ばれる法務局に備え付けの地図)は、公図をコピーして、赤ペンで合筆後の状態を記載することになります。
土地の位置を示す位置図については、
法務局が現地を確認しに来れるようなものが必要です。
土地の権利証については、現在では、登記識別情報といった用紙になっております。
もちろん、昔ながらの登記済権利証でも差し支えありません。
具体的な、法務局での土地の登記簿謄本の取得方法や、地積測量図の取得方法、
そして、一番重要な合筆登記申請書の作成から申請方法など、
合筆登記の必要書類と、その作成について、
自分で簡単にできる合筆登記すいすい申請ファイルがあります。
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