不動産の登記申請をする場合、
登記申請の種類によって、
登録免許税を納めなければならない場合があります。
登録免許税の必要な代表的な登記申請を挙げますと、
土地の合筆登記、分筆登記、相続登記などです。
土地の地目変更登記や、建物の表題登記については、
登録免許税を納める必要は基本的にありません。
ただ、いずれも所有権の登記がされている不動産について、
登録免許税が課されますので、
所有権の登記がされていない不動産については、
登録免許税は必要ないことになります。
また、登録免許税の支払いにつきましては、
それぞれの登記申請をしたときに同時に支払いをすることになります。
そして、登録免許税の金額というのは、
登記の種類によって決められています。
土地の合筆登記を申請する場合には、
一律1000円の登録免許税を納めることになります。
たとえば、2筆を1筆にする場合でも、5筆を1筆にする場合でも、
合筆登記の登録免許税は同じ1000円となります。
つまり、合筆後の土地1筆につき1000円の
登録免許税を支払うことになります。
登記申請での登録免許税の支払い方法につきましては、
一般的には収入印紙を専用の台紙に貼り付けて、
登記申請書類と一緒に法務局の窓口に提出します。
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収入印紙の購入方法につきましては、
普通は法務局の窓口の近くに、印紙の購入窓口もありますので、
登記申請時に、登録免許税額分の収入印紙を購入して、
それを台紙に貼り付けて申請書類を提出する場合が多いようです。
ちなみに、土地を2筆に分ける分筆登記では、
分割後の土地1筆につき1000円の登録免許税なので、
たとえば、1筆の土地を2筆にする場合には、
登録免許税として2000円分の支払いが必要になります。
1筆の土地を4筆に分割する場合には、
4000円分の登録免許税の支払いが必要になります。
話しは合筆登記に戻りますが、
もし、合筆登記申請が却下や取り下げとなった場合には、
申請時に納めた登録免許税を戻してもらうことができます。
合筆登記申請書につきましても、
登録免許税の税額の記載をしなければなりません。
ただ、所有権の登記のされていない土地同士の合筆では、
登録免許税は課されないですので、
登記申請書にも税額を記載する必要はなくなります。
なお、収入印紙と似ている登記印紙というものがありますが、
登録免許税の支払いについては、登記印紙ではなく、
収入印紙か、指定金融機関に納付してもらえる領収書を、
台紙に貼り付けて行う点に注意が必要です。
そして、収入印紙での納付が可能なのは、
納めるべき税額が3万円以下の場合のみとなりますので、
合筆以外の登記で、登録免許税の税額が3万円を超える時には、
領収書を貼りつけることになります。
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