合筆登記の申請人としましては、所有者全員が申請人となります。
土地の所有者としては、1人だけが土地の所有者である場合を単有といいます。
2人以上が同じ土地の所有者である状態を、共有といいます。
合筆しようとする土地が、単有であっても、
共有であっても、合筆登記の申請人としては、
所有者全員でなければなりません。
つまり、合筆前の土地の所有権者が5名の場合には、
5人全員が登記申請人となって申請することになるということです。
所有者の内、ひとりでも欠けてしまうと、
合筆申請をすることができないことになります。
申請人の記載としましては、
合筆の登記申請書に、申請人を記載する箇所がありますので、
そこに所有者全員の住所と氏名、実印を押印しなければなりません。
申請書の申請人の箇所には、署名でなく記名で良いのですが、
押印としては認印ではだめで、印鑑登録されている実印でなければなりません。
実印であることを証明するため、合筆登記申請書類の必要書類の1つとして、
印鑑登録証明書の転出が必要となっています。
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所有者が数名いる共有の土地の合筆では、
所有者全員が、合筆申請したいという意思がなければ、
合筆が難しいことになります。
もともと、申請義務のある地目変更登記申請などは、
所有者の1人からの申請で可能なのですが、
合筆の場合には、申請義務がないからです。
つまり、合筆の場合には、
合筆したいという意思をもとにしているので、
所有者全員が合筆したいという意思がなければならないということなのです。
その意思を証明するために、
共有の土地の場合には、所有者全員が申請人となって、
所有者全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付することになるのです。
では、共有者の内、ひとりが合筆に反対した場合どうなるでしょうか。
結論は、合筆できないことになります。
共有者全員が申請書に実印を押印して、
全員分の印鑑証明書をそろえなければ合筆できないからです。
また、土地家屋調査士などの代理人が申請する場合にも同じです。
代理人としましては、土地家屋調査士などの住所・氏名・印を、
登記申請書に記載等するのですが、
その場合にも、申請人の住所・氏名・押印のある委任状が必要になります。
土地家屋調査士などの代理人が申請する場合にも、
やはり、所有者全員の合筆登記申請の意思と、
実印の押印と印鑑証明書がそろってはじめて合筆できることになるのです。
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