ここでは、合筆登記の専門家である土地家屋調査士が行っている
土地の合筆登記申請の大まかな手順についてです。

もちろん、土地家屋調査士だけでなく、
土地の所有者本人が合筆登記申請を行う時の手順についても、
ほとんど同じ手順で行うのが良いでしょう。

① まず、所有者の手元にある合筆前の土地に関する資料を調べます。
たとえば、登記済み権利証などです。
最初に確かめるべきことは、合筆前のすべての土地の正確な所在地番です。

土地の所在地番については、市町村などから毎年4月か5月頃に送られてくる、
固定資産税納付通知書でも確認できます。

② 合筆前のすべての土地の所在地番が特定できれば、次に、
現在の最新の登記情報を取得して内容を確認をします。

これは、法務局で登記事項証明書か、登記事項要約書を取得するということです。

取得した登記事項証明書や要約書によって、所在地番の確認と、
土地の地目や地籍(面積)、所有権者、抵当権の有無などを調べます。
そして、合筆できる条件に照らし合わせて、
条件をすべてクリアーしているかどうかを確認します。

また、登記事項証明書や要約書を取得すると同時に、
公図(切り図)と合筆前の土地すべての地積測量図も取得しておきます。
公図については、合筆前の土地が公図上接しているかどうかの確認をするためです。

地積測量図については、すべての土地に備わっている訳ではありませんので、
あった場合には取得しておくということです。
地積測量図があれば、合筆後の面積を出す時に多少増えることがあるからです。

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③ 次に、現地の地目と土地同士が接しているかなどの確認をします。
所有権者本人が行うときには、一番最初にできることかもしれません。
合筆するには、現地の地目も同一で、
合筆前の土地同士が接していることが必要となります。

④ 必要な資料がそろった段階で、登記申請書類を作成します。
必要なのは、合筆を目的とした登記申請書と、
登録免許税の納付のための台紙と、
合筆後の状態を表した公図と、
土地の案内図と、
所有者全員の印鑑証明書1通と、
合筆前の内、1筆の土地の権利証が必要となります。

登録免許税については、合筆の場合、1000円と決まっています。
2筆を合筆して1筆にしても、10筆を合筆して1筆にしても同じ1000円です。

この登録免許税を納めるには現金による方法ではなくて、
収入印紙1000円を法務局での窓口などで購入して、
台紙に貼って申請書類に加えます。

これらをすべて管轄法務局の登記申請窓口に提出となります。
近くの法務局ならどこでも良いという訳ではなくて、
合筆前の土地を管轄している法務局に提出しなければなりません。

過去から現在までに、法務局も統廃合が行われています。
土地の権利証などに記載されている法務局の支局や出張所とは、
現在では管轄が異なる場合もありますので、
現在の管轄法務局がどこになるのかについては、
一応、法務局に電話で確認しておいても良いでしょう。

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