合筆登記申請には、所有者本人の実印の押印と、
発行日より3ヶ月以内の印鑑登録証明書1通の提出が必要です。
これは、本人確認と意思確認の意味があるからです。

印鑑登録証明書とは、市町村役所に登録された印鑑の証明のことで、
もし、印鑑登録をしていない場合、この印鑑登録証明書を提出できないことになります。

ご年配の方でしたら、印鑑登録をしている方が多いとは思いますが、
若い人たちは、印鑑登録証明書の必要な場面があまりないことからも、
印鑑登録をしていない人も多いと思います。

印鑑登録をしている印のことを実印と呼びます。
まず、実印を用意してから市町村役所で登録するという流れになっています。
印鑑登録をしていなければ、実印とは呼ばず、
ただの印、認印ということになります。

実印は、大事な契約などの場面で押されるものなので、
押す側もかなり慎重に判断して使用しなければ、
後で大変なことになってしまうこともありえます。

合筆登記申請には、所有権者の印鑑登録証明書1通の提出が必要なのですが、
合筆登記申請書には、その印鑑登録証明書と同じ印である実印を押印しなければなりません。

このことからも、合筆登記を申請しようとする場合には、
普通はすでに実印を持っている方が多いと思いますが、
もし、実印を持っていなければ、所有権者の実印と印鑑登録証明書の用意が必要となります。

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実印の印鑑登録については、
文具屋で売っている三文判で印鑑登録をしても良いのですが、
印鑑登録した後のことを考えると、
手彫りの印鑑を作って登録した方が良いと思います。

印鑑証明書が必要な場面というのは、かなり大事な場面が多く、
本人確認や意思の確認にもなりうるものなので、
簡単な印鑑では、複製なども作りやすくなってしまうからです。

印鑑の登録については、自分の住所地の市区町村役所で行います。
持ち物としては、
・ 実印登録する印鑑と、
・ 本人確認のための運転免許証などの身分証明書と、
・ 手数料分
です。

印鑑登録の申請をして、登録が済めば印鑑登録カードをもらえます。
その後は、その印鑑登録カードを持っている人に印鑑証明書は交付されますので、
印鑑登録カードは大事に保管しておく必要があります。

発行された印鑑証明書には、本人の住所と氏名、
印鑑登録された実印の印影、生年月日などが記載されます。

合筆登記申請をする時には、
印鑑証明書の住所の確認もしておいた方が良いでしょう。
合筆登記申請書には、もちろん所有者の住所を記載するのですが、
その住所と、印鑑証明書の住所が異なっていてはいけないからです。

合筆登記でもその他の手続きでも大体同じなのですが、
印鑑登録証明書の使用期限については、
発行日より3ヶ月以内のものとなっていることに注意が必要です。
つまり、発行日より3ヶ月以上経過している印鑑登録証明書では期限切れなので、
再度、印鑑証明書の取得が必要となります。

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