(登記事項証明書の内容の内、現在有効な登記内容だけを載せたものが登記事項要約書となっています。)

登記事項証明書 とは、全国の土地 (もちろんあなたの所有している土地も含めて) を所在と地番で分けて、全国の法務局に備えているものをいいます。

登記事項証明書には、それぞれの土地について詳細に記載されているのです。これを登記されているといいます。

どのようなものが登記されているかというと、まず所在と地番です。そして、それ以外に地目です。

地目は、土地の種類を表します。これは、不動産登記法上23個の地目が法定されており、その中のどれかで登記されています。

次に、土地の地積です。これは、土地の登記上の面積をいいます。ここで注意しなければならないのが、登記の面積と実際の現地の面積が常にぴったり合うとは限らないということです。

例えば、大昔(昭和初期以前)に登記された面積は、それこそ縄などで測り、大体の面積で登記されたものが多く、田や畑の場合は実際の面積よりも少なく登記したものが多いのです。

これにより、現代の最先端の技術を駆使した正確な測量によって面積を出してみると、登記よりも多くなったり少なくなったりするのです。

現在、たとえばあなたの土地を売ったり買ったりするときは、この登記上の記載(地目や面積)と、現地を合致させたもので売買するのが一般的なのです。登記上100㎡なのに、実際は80㎡しかなかったら困りますね。

 以上は、登記事項証明書の中の表題部欄の記載事項なのです。

次に、甲区という欄があります。これは、一言で言うと、所有権の登記です。

所有権の登記とは、その土地を売った人と、あなた以外の人に、その土地の権利を主張して対抗できるというものです。したがって、甲区の登記まで絶対しなければならないわけではありません。

甲区がない(所有権の登記までしていない)土地も多いのです。

最後に乙区という欄があります。これは一言で言うと、抵当権や地役権などの登記です。

銀行でお金を借りたりすると、ここに何番抵当権というふうに登記されるのです。 

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