合筆登記ができる条件として、
①土地の字が同じであること
②土地の所有者が同じであること
③所有権登記されているか、所有権登記されていないか統一されていること
④現地でも地図でも接している土地であること
⑤登記上も、現地も、地目が同じであること
以上が合筆の条件となっています。
もし、1つでもクリアーできていないようなら、
クリアーするように改善してから合筆しなければなりません。
②については、所有者が一致していなければ、
所有者名義を変更できれば、変更登記をすることで一致させることができます。
ただし、登記されている住所も一致していなければなりません。
例えば、Aの土地は10年前に自分の名前に登記していて、
今年Bの土地を購入したので、1つの土地にしようと考えた場合です。
自分の住所が変わっていなければ良いのですが、
自分の住所が数年前から変わっていれば、
Aの土地とBの土地の登記の自分の住所が違ってくるので、
合筆登記をする前に、Aの土地の住所変更登記をすれば、
②についてはクリアーできることになります。
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③については、所有権登記されている土地とされていない土地を合筆したい場合、所有権登記をしていない方を登記すれば、合筆の条件をクリアーできることになります。
最後の⑤についてですが、地目とは土地の種類のことで、
不動産登記法で宅地、田、畑、山林、雑種地など決まっています。
その土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の地目欄を見れば、
登記の地目が何になっているのかがわかります。
その登記簿謄本の登記の地目が一致している土地同士なら合筆ができることになります。
もし、Aの土地の地目が宅地で、Bの土地の地目が雑種地などの宅地以外であれば、合筆ができないことになります。
しかし、現地の地目が一致していれば、地目変更登記をすれば、
合筆の条件をクリアーできることになります。
つまり、Aの土地もBの土地も現地の地目の種類として、宅地と判断できれば、
Bの土地の地目を雑種地から宅地に変更登記をすることで、
どちらの土地も不動産登記法上の宅地と登記がされれば、
合筆の条件をクリアーできるからです。
この地目変更ですが、田や畑、山林などほぼはっきりと地目の種類が現地でもわかるのであれば良いですが、宅地と雑種地の違いについては、どちらにも地目を判断できるという部分があります。
土地全体が貸し駐車場であれば、雑種地と判断できるのですが、
自分が住んでいる建物の敷地に一体として数台の駐車場があったり、
庭として使用している別地番の土地であれば、
建物の敷地と一体として利用という目的のため、
土地の地目はすべて宅地と判断できる場合もあります。
そういった判断が法務局でも通過できれば、
登記の地目を一致させて、合筆登記の条件をクリアーできることになります。
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