合筆登記をしようとする時に、一番最初に見るべきポイントは、
現地の状態が同じ土地であるかどうかです。

法務局でいろいろと資料を取得して、合筆ができると思っても、
現地の状態によっては、合筆できないこともあるからです。

現地の状態というのは、たとえば合筆しようとする2つの土地の状況が、
どちらの土地も田や畑、山林、建物の敷地となっているかどうかです。
どちらかの土地が畑で、もう一方の土地が山林であるような場合には、
合筆登記をすることができません。

たとえ、合筆しようとする2つの土地の登記の地目(種類)が、
同じであったとしても、現地の地目(状態)も同じでなければなりません。
これについては、登記申請をした後に、
法務局の担当者が現地を見に来ますので注意が必要です。

大丈夫だろうと思っていても、
法務局の担当者の現地の地目(状態)の判断によっては、
合筆登記申請を取り下げしなければならない事態もありえるからです。

代表的な例としてましては、
建物が建っている同じ敷地である2筆の土地であれば、
どちらの土地も同じ宅地と見なされますので大丈夫でしょう。
建物の敷地が3筆でも4筆でも同じことです。

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では、現地の地目が異なっていれば、
合筆ができないかと言えばそうではありません。
現地の状態を同じにすれば、合筆の条件の1つが整います。

現地の状態が原野と山林の2筆の土地を合筆しようとした場合、
山林を原野の状態に変えることができれば、
現地の地目が同じになるので、合筆の条件の1つは整うことになります。

ただ、登記上の地目(土地の種類)というものが何であるのかを、
知っておく必要があります。
登記の地目というのは、不動産登記法によって23種類が決まっています。

いずれの土地も、この23種類の内のどれかの地目に該当することになります。
代表的な地目としては、宅地、田、畑、山林、公衆用道路、公園、
学校用地などで、いずれにも該当しない土地に関しては、
雑種地という地目に該当することになります。

この地目に関して注意が必要な点は、
1つの土地に対して、2種類の地目は認められていないという点です。
かならず、その1つの土地の主な用途の判断をして、
1つの地目が決定されます。

そして、土地の地目を決定する時には、
土地の部分的な状況を見るのではなく、
その土地の全体的な用途が何であるのかを判断して決定します。

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