合筆できない土地については、不動産登記法でもいくつか定められています。
ここでは、特に所有権の登記がある土地と、ない土地について、
合筆できない土地の具体例を交えて述べます。

所有権の登記とは、所有権保存登記や、所有権移転登記、
所有権持分移転登記のことです。

土地を売買で買えば、普通は所有権移転登記を行います。
そして、不動産登記簿の甲区という欄に、
所有権者として登記されることになります。

ただ、昔から所有者がそのままの場合、
所有権保存登記や所有権移転登記が必要でなかった土地については、
所有権の登記がされていない土地もあります。

所有者として登記の表題部には記載があるのですが、
権利の登記を行っていない土地ということです。

登記の表題部とは、土地の所在地番や地目、
地積などが記載されている部分で、
所有権の登記がされていない土地については、
所有者が誰なのかのみ記載がある部分です。

もちろん、所有権の登記がされていれば、
登記の表題部には所有者としての記載はありません。
所有権の登記がされていれば、登記の権利部の甲区という欄に、
所有者の住所と氏名などが記載されていることになります。

そして、合筆前の土地の1つが所有権の登記がされていて、
合筆前の他の土地が、表題部に所有者として記載のある土地については、
互いに合筆できないのです。
所有者の記載について、こういった違いがある土地については合筆ができないことになります。

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この登記の表題部の所有者としての記載と、
権利部の甲区の欄での所有権の登記のある場合の違いは、
第三者に対抗できるかどうかです。

権利部の甲区の欄に所有権者として登記されていれば、
第三者にも対抗できるのですが、
表題部に記載されている所有者は、所有者は誰なのかの目安程度のことになります。

第三者にもきちんと対抗できるようにするには、
所有権の保存登記か、所有権の移転登記をして、
権利部に所有権者として記載されていれば安心となります。

ただ、売買などで土地を購入していれば、普通は司法書士に依頼して、
所有権移転登記を行っていることがほとんどなので、心配はないでしょう。

大昔では、ごく稀に登記の表題部の所有者はそのままで、
実際にはすでに別の人に売却していることがあります。
そういった場合にいろいろと困ることが出てくることがありますので、
所有権の登記は大事な手続きということになります。

最後に、合筆する前の土地はすべて、所有権の登記がされている土地か、
それともすべて所有権の登記がされていない土地同士でなければ合筆できません。

もし、権利部に所有権の登記のされている土地と、
表題部に所有者の記載のある土地同士を合筆した場合、
合筆した後の登記の記載の仕方にも困るからです。

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