土地の所有者の調べ方で、一番簡単で、
費用もかからない方法は、2つ程あります。

まず1つは、その土地の登記済権利証を確認することです。
登記権利証に、登記権利者として記載されている人が、
土地の所有権者となります。

登記済証という書類もあるのですが、
それは土地の分筆登記や、建物の表題登記など、
権利関係の書類ではありませんので、
申請人の記載を見て、所有者については参考程度になります。
登記申請の申請人が、普通は所有者だからです。

ただ、これらの登記済権利証や登記済証については、
古い過去の物になっていることも可能性としてはあります。

たとえば、2つの土地をひとつにする登記(合筆登記)や、
相続登記をしていれば、権利証が新たに発行されるからです。

現在発行される権利証としましては、
登記済権利証というものではなく、
登記識別情報通知というA4用紙の書面になっています。

この登記識別情報通知には、
英数字で書かれた12桁の文字が記載されていまして、
その英数字自体が権利者の情報となっています。

この英数字12桁の文字については、
銀行の暗証番号などと同じ扱いをして、
第三者には見られないような厳重な管理が必要です。

そして、登記識別情報通知には登記名義人という記載がありますので、
そこを見れば、その不動産の所有者が誰になっているのかがわかります。

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次に、固定資産税納税通知書を確認することです。
これは毎年、市区町村役場から4月か5月頃に送られてくるもので、
納税義務者の記載があるものです。

この納税義務者として記載されている人が、
通常は、不動産の所有者となります。

毎年のことですので、1年間所有権の移転や相続がなければ、
納税義務者の名義で、土地が登記されているということになります。

ちなみに、家屋については、納税義務者として記載がある人でも、
登記の名義がその人であるとは限りません。
というのは、家屋については登記自体がされていない場合もあるからです。

これを専門用語では、未登記建物と呼んでいますが、
読んで字のごとく、未だ登記がされていない建物という意味です。

本来、建物を建てた時には、
その所有者が1ヶ月以内に建物の登記申請をしなければいけないのですが、
それをしていない人も意外と多くいるようです。

ただ、登記をしてなくても、固定資産税は市の資産税課等が見つけて、
課税をしてくる流れになっています。

この点、土地に関しては未登記という土地はありませんので、
納税通知書に納税義務者と記載されている人が、
通常は、土地の所有者として登記されているということになります。

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