土地の合筆登記は、どの土地でも自由にできるわけではなく、いくつかの条件があり、それを全てクリアーしている土地同士を1つに合筆できるのです。
その条件とは、以下のように6つあります。
1、字が同じ土地同士であること
字というのは、例えば、
〇〇市〇〇町一丁目 512番地というような場合は、一丁目までの部分が同じであること。また、〇〇市〇〇町字〇〇 512番地というような場合は、字〇〇までの部分が同じであることが必要です。
字に関しては、登記事項要約書や登記事項証明書又は公図を法務局で取るか、権利証の所在地番の所を確認するとすぐにわかります。
2、所有者が同じ土地同士であること
共有地の場合でも、共有者と持分がすべて全く同じ土地同士であること
3、所有権登記されている土地同士又は、されていない土地同士であること
簡単に言えば、権利証があれば所有権登記されていることになります。ただし、権利証を紛失されている時なども、所有権登記されていることになります。
所有権の登記がされているかどうかを、もし、あなたが把握してない場合、登記事項要約書または登記事項証明書を法務局で取り、確認するとすぐわかります。
登記事項要約書や事項証明の見方は、甲区(所有権欄)があるかないかです。甲区(所有権欄)があり記載内容も全て同じ土地同士なら合筆できます。また、甲区(所有権欄)がないもの同士も合筆できます。
4、公図においても、現地においても、隣接している土地同士であること
注意することは、点で接するのではなく、線で接している必要があります。つまり、その土地のどこかの線で接していることです。
また、例えば1番、2番、3番の四角の土地が、横並びに並んでいる場合など、1番と3番が直接接していなくても、2番の土地が合筆されて、1番と2番、そして2番と3番が接しているなら合筆可能です。つまり、合筆後全体で1筆とできるからです。
5、登記も、現地も同じ地目の土地同士であること。ただし、現地の地目さえ同じであれば、先に登記の地目を現地の地目に変更しておいてから(地目変更といいます)、合筆登記する事が可能です。
地目とは、宅地や田、山林や雑種地など土地の種類のことを呼びます。
登記の地目に関しては、登記事項証明書または登記事項要約書を法務局で取り、地目の欄を確認するとすぐわかります。
現地の地目に関しては、建物が建っている敷地なら宅地、田なら田、山林なら山林、駐車場なら雑種地となります。
つまり、合筆する全ての土地の現在の状態が建物の敷地(建物の敷地だけでなく、家庭菜園や自家用駐車場などのように建物の敷地と一体として利用している土地も含みます。)となっているなら、現地の地目に関しては同じということになります。
この様な場合、たとえ登記の地目が山林や田や畑などとなっていても、現地の地目である宅地に地目変更してから合筆登記する事になります。
6、抵当権など、所有権以外の権利の登記がないこと。ただし、例外として、下の2つのケースの場合は合筆できます。
・ 先取特権、質権または抵当権(根抵当権を含む)については、内容が全て同じ土地同士なら合筆できます。
・承役地につき行う地役権の登記のある土地同士も合筆できます。(ただし、この場合、地役権図面を作成し、地役権の範囲を明確にする必要があり、少し難しいかもしれません。)
以上、6項目全てをクリアーしている土地同士を1つにまとめる (合筆登記する) ことができます。
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この6項目(現地の地目を除く)に関しては、あなたが確実にわかっているなら問題ないですが、もしわからないようなときは、法務局で公図(500円)と、合筆する土地全ての要約書(1筆500円)を取得し、記載内容を見ると確実にわかりますが、
仕事を休んで、法務局へは忙しくてなかなかいけない。
法務局で公図や登記事項要約書など取得したことがない、または面倒なので、できれば誰かにやってほしい。
というあなたの為に、当サイトでは、あなたのニーズ(必要)に合わせて選択できる様に、2つのコースをご用意致しております。 もちろん、誰でも簡単に合筆登記ができる 『土地の合筆登記すいすい申請ファイル』 だけをご購入頂くこともできます。
■ 1つ目のコースは、合筆の為に必要な法務局での資料取得の代行コース です。
この代行コースにより、あなたがする必要がなくなる作業としては、
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 合筆登記に必要な資料を、わざわざ法務局に取りに行く必要がなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 法務局でそれらの資料を交付してもらう交付用紙を探す必要がなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット その交付用紙への必要事項の記入方法を理解して、記入する必要がなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 交付に必要な登記印紙の準備と購入もする必要がなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 合筆登記するのに法務局で何が必要な資料なのかを考える必要もなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 合筆登記の申請書の書き方など調べる必要がなくなります。
(当サイトのファイルに、資料を見たまんま入力すると自動で完成するからです。)
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 合筆登記の申請書類の作り方なども調べる必要がなくなります。
▶ 合筆登記資料取得代行コースのメリット 合筆登記の申請書類の提出から完了証の受取りなども調べる必要がなくなります。
また、この代行コースで、あなたにお届けする物は、
● 合筆する各土地の記載のある公図
● 合筆する各土地の登記事項 (登記事項要約書の内容と同じとなります。)
● 合筆する各土地の法務局に備わっている地積測量図
● 土地の合筆登記すいすい申請ファイル
の4つとなります。 (※地積測量図がなかった場合は3つ)
そして、この代行コースの価格と致しましては、
合筆する土地が2筆の時は、定価12,800円(税込・立替金込み)
合筆する土地が3筆の時は、定価14,800円(税込・立替金込み)
合筆する土地が4筆の時は、定価16,800円(税込・立替金込み)
合筆する土地が5筆の時は、定価18,800円(税込・立替金込み)
合筆する土地が6筆の時は、定価19,800円(税込・立替金込み)
合筆する土地が7筆の時は、定価21,800円(税込・立替金込み)
※上記の価格には、法務局で取得する公図、登記事項、地積測量図などの全ての印紙代 (つまり立替金です) が含まれています。
合筆登記申請手続ファイル購入お申込み
合筆の為に必要な法務局での資料取得の代行コース の お申込み
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■ 次に、2つ目のコースとして、
▶ 仕事を休んで、法務局へは忙しくてなかなかいけない。
▶ 法務局で公図や登記事項要約書など取得したことがない、または面倒なので、できれば誰かにやってほしい。
▶ 法務局へは、完了証を取りに行くだけにしたい。自分で資料を見ることまでは不安なので、少し費用がかかっても、法務局での資料確認もしてほしい。できれば申請書なども・・・
▶ プロに依頼したとしても、自分でする部分 (権利証を探したり、印鑑証明書を取るなど)以外のほとんどのおまかせサポートをしてほしい!
というあなたの為の、合筆登記ほぼおまかせサポートコース です。
この合筆登記ほぼおまかせサポートコースは、法務局での資料取得はもちろんのこと、その資料により本当に上の条件6項目をクリアーしているかどうかもチェックし、当サイトのファイルに必要事項を参考として入力したもの等を送信致しますので、あくまで仕上げと提出受領 (申請書に実印を押し、権利証と印鑑証明書を準備して、法務局に合筆登記申請書類の提出し、後日完了証の受領) はご自身でお願い致します。
このコースで、あなたにお届けする物は、
● 合筆する各土地の記載のある公図
● 合筆する各土地の登記事項 (登記事項要約書の内容と同じとなります。)
● 合筆する各土地の法務局に備わっている地積測量図
● 土地の合筆登記すいすい申請ファイル(必要事項が入力されています。)
● その他合筆登記に必要な物 (権利証と印鑑証明書は除きます。)
の5項目となります。 (※地積測量図がなかった場合は4つ)
そして、このコースの価格と致しましては、
合筆する土地が2筆の時は、定価19,800円(税込・立替金込)
合筆する土地が3筆の時は、定価21,800円(税込・立替金込)
合筆する土地が4筆の時は、定価23,800円(税込・立替金込)
合筆する土地が5筆の時は、定価25,800円(税込・立替金込)
合筆する土地が6筆の時は、定価27,800円(税込・立替金込)
合筆する土地が7筆の時は、定価29,800円(税込・立替金込)
とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。
※上記の価格には、法務局で取得する公図、登記事項、地積測量図などの全ての印紙代 (つまり立替金です) が含まれています。
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