合筆しようとする土地が、同じ所有者名義であることは合筆の条件ですが、
もし、亡くなっている人の名義の土地であれば、
まず先に、相続登記をして、相続人の名義に変更しなければなりません。
同じ所有者名義の土地だから、
合筆の条件が整っているので合筆できるというわけではないのです。
あくまで生存している所有者であることが前提となっています。
合筆登記申請には、所有者本人の意思によってされるものですので、
所有者が亡くなってる状態で合筆登記申請というのもおかしいからです。
たとえ、合筆しようとする土地の名義人がすべて同じであったとしても、
亡くなっていれば、相続を先に済ましてからとなります。
合筆登記申請書類の添付書類の1つに、
本人確認として印鑑登録証明書の提出が必要となり、
亡くなっていれば印鑑登録証明書を提出できないからです。
相続登記をするには、すぐに相続できる場合もあれば、
意外と時間のかかる場合もあります。
法定相続人の人数が多い場合や、
亡くなった人の本籍が転々としている場合には
その分戸籍も必要になることから、
戸籍の取得だけでも1ヶ月前後以上もかかることもあるからです。
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そして、相続登記はいつしても同じと考えていると、
後で困った事態になることもあります。
たとえば、所有者が亡くなった時には、相続人は子供2名であったのに、
数年経過して、子供2名の内、1人が亡くなり、
その方の奥さんと子供が相続人になったりした場合です。
本来、所有者が亡くなった時にすぐに相続登記をしていれば、
子供2名だけの協議と手続きで済んでいたはずが、
それを数年ほったらかしにしていたばっかりに、
亡くなった所有者から見て、子供の嫁と孫が相続人になるからです。
ただ、上記の場合になっても、そっちの方が良いという場合もあれば、
そうなると困るという場合もあるでしょう。
あくまで、同じ相続人という立場になった場合に、
良い場合と、あまり好ましくない場合があるということになります。
そして、所有者に子供ができなかった場合や、子供がいても亡くなった場合には、
相続人は所有者のご両親となり、ご両親や祖父母も亡くなっていれば、
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹で亡くなった人がいれば、甥姪まで相続人になります。
所有者の配偶者はかならず相続人になりますが、
子供がいる場合と、子供がいない場合とでは、
かなり相続人になる人が違ってきますので、
それらのことも考えて、少なくとも相続登記は早めに行っておいた方が良いかもしれません。
いずれにしましても、合筆登記をするには、
生きている人からの申請となりますので、
先に相続登記を済まさなければならないことになります。
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