土地を合筆するには、登記済み権利証が必要です。
ただし、所有権の登記がされている土地同士の合筆についてのみ、
この登記済み権利証が必要となっています。

10年前後以上前に土地を購入して所有権移転登記をした場合には、
登記済み権利証というタイトルの書類がお手元にあると思います。
それがここで言う権利証に該当します。

そして、最近土地を購入した場合には、
同じ不動産の権利証なのですが、
タイトルが登記識別情報通知となっている書面が、
不動産1個につき1枚お手元にあると思います。

その登記識別情報も、ここで言う合筆に必要な権利証となります。
最近の権利証と昔の権利証とでは、様式等が異なりますが、
登記済み権利証であって、登記識別情報であっても、
不動産の重要な権利証であることに違いはありません。

土地の合筆登記申請書類を法務局に提出する時には、
合筆前の土地のどれか1筆の権利証も必要となっています。
つまり、合筆前のすべての土地の権利証までは必要ないということです。

ただ注意が必要なのは、合筆しようとしている土地が共有の場合です。
共有とは、ある人が2分の1の持分で、
もう一人の人が残り2分の1といった感じで、
ふたりの持分を合わせて1となる場合です。

この場合には、ある人の2分の1の持分の登記済み権利証だけでは足りません。
残りのもう一人の2分の1の持分の登記済み権利証も、
合わせて合筆書類の提出時に必要になります。

そして、法務局で合筆登記完了後には、
また新しい1筆の土地の登記識別情報をもらえます。
それが、今後の権利証となりますので、管理の重要な書類となります。

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権利証については、売買で購入して所有権移転登記をした時だけでなく、
相続による相続登記をした時にも、権利証が発行されます。
現在は、登記済み権利証というものではなくて、
法務局から登記識別情報が発行されます。

その登記識別情報という書面1枚には、
識別番号が英数字で記載されていますが、
その上には目隠しの為のシールが貼られています。

これは、識別情報の記号番号を知られるだけでも、
あまりよくありませんので、シールはいつも貼っておくようにした方が良いです。

また、不動産をいくつか所有している場合には、
登記済み権利証もいくつかあって、どれがどの土地の権利証なのかわからない
ということも多々あることでしょう。

なぜなら、土地の分筆登記などの権利以外の登記をした時にも、
登記済み証という書類として、
土地家屋調査士などから受け取ることが多いことから、
どれが権利証で、どれが登記済み証なのか、
こんがらがるといったこともよくあるからです。

土地家屋調査士や司法書士などの専門がそれらの書類を見れば、
どの書類が合筆に必要な権利証であるのかがすぐにわかりますが、
一般の人でしたら、土地の数が少なければすぐにわかると思いますが、
所有している不動産の数が多い人にとっては、
多少わかりづらいこともあるかもしれません。

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