合筆する前には土地がいくつかある状態なのですが、
合筆後には土地が1つになります。

2筆の土地を合筆した場合、1筆の土地になります。
6筆の土地を合筆した場合にも、1筆の土地になります。

そして、合筆前には土地がいくつかある分、地番もいくつかあるので、
合筆後には、地番を1つに決めなければなりません。
ただ、合筆後の土地の地番については、
合筆前の土地の内で一番若い地番になるのが原則となっています。

若い地番とは、わかりやすく言えば順の早い地番のことで、
1番、2番、3番の土地なら、1番の土地が一番若い地番ということです。

たとえば、A市B町1番の土地と、A市B町2番の土地を合筆した場合、
合筆後の地番については、A市B町1番の土地となります。

また、A市B町3番の土地と、A市B町6番の土地と、
A市B町9番の土地と、A市B町12番の土地と、
A市B町15番の土地と、A市B町19番の土地の6筆を合筆した場合、
合筆後の地番については、A市B町3番の土地となります。

どうしても、一番若い地番が合筆後の地番になっては困るという、
特別な事情があれば、その事情を考慮されて、
一番若い地番以外の希望の地番を合筆後の地番として申請することもできます。

たとえば、現場では四角の土地で、
地番としては上記のような6筆となっていた場合に、
住所としてA市B町12番を使用していたような時に、
合筆後の地番が原則通り一番若い地番のA市B町3番の土地になってしまうと、
いろいろと都合が悪くなってしまいます。

そのような時には、その事情を考慮されて、
合筆後の地番を住所に該当するA市B町12番にすることができることがあるのです。
ただし、あくまで、合筆後の登記地番の最終的な判断は登記官が行いますので、
認められないこともあります。

スポンサーリンク

土地家屋調査士に合筆登記申請を依頼した場合には、
気が付く土地家屋調査士であれば、合筆後の地番について確認はしてきます。

ただ、確認しない土地家屋調査士も、時と場合によってはありえますので、
もし、合筆後の地番について特別な事情があるときには、
そのことを伝えておくことが良いでしょう。
合筆登記が完了してからでは遅いからです。

合筆後の地番について希望地番を伝えておけば、
可能なようなら、土地家屋調査士が代理申請するときの調査書に、
そのことについて調査士が記載して、後は法務局の登記官の判断となります。

もちろん希望地番は、合筆前の地番のどれか1つの地番になります。
合筆前のいくつかの土地以外の地番ではいけません。

自分で合筆登記を申請する場合には、
合筆登記申請書の合筆後の地番を希望の地番にしておき、
申請書の余白などに、一番若い地番ではどうしても困る特別な理由を記載して申請する方法もあります。

ただし、土地家屋調査士が代理申請する時と同じように、
合筆前の一番若い地番以外の地番を、
合筆後の地番にすることは原則認められていないので、
後は、登記官の判断次第となります。

もし、合筆後の地番について認められない場合には、
合筆登記申請の取り下げの申請手続きを行う流れとなってしまい、
かなり手間がかかることになってしまうこともあります。

スポンサーリンク