地積とは、登記上の土地の面積のことです。
登記されている土地はかならず地積も記載されています。
現在の地積の単位は、平方メール(㎡)単位となっています。

地積は、登記されている地目の種類によって、
整数のみの地積で登記されているか、
小数第二位までの地積が登記されているかが決まってきます。

宅地と鉱泉地以外の登記地目の土地と、
土地の面積が10㎡未満の土地については、
地積は原則としてすべて整数で登記されます。

つまり、10㎡未満の小さな土地については、
地目の種類にかかわらず、地積は小数点以下第二位まで表示されます。

もちろん、土地の測量図である地積測量図では、
土地の求積として、すべての土地について小数点以下が記載されていますが、
登記の表題部の地積欄での表示としては整数までか、
小数点以下第二位までの面積で表示されるということです。

合筆登記をしようとする場合には、合筆後の地積のことも考えて、
基本的に合筆前のすべての土地の地積測量図も取得しておきます。

合筆前の土地の地目はすべて同じはずですので、
登記の表題部の地積欄のみを見ていると、
地目が山林などのときには、面積が整数のみとなっていますので、
合筆のためにすべての土地の面積を足すと若干少なくなってしまうことが多いからです。

そして、合筆後の土地の面積の出し方としては、
合筆前の土地の地積測量図に記載されている小数点以下第二位までの面積もすべて足した面積を、合筆後の地積として出すのが基本的な方法となっています。

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地積測量図は法務局に備わっているものです。
ただ、すべての土地に対して地積測量図があるわけではありません。

所有者が費用を出して測量したり、
市区町村の事業によって測量されたりしていれば、
通常は地積測量図を作成して、法務局に提出されています。

逆に言えば、現在までにそういったことが無かった土地については、
地積測量図が備わっていないという土地も多々あります。

もし、合筆登記のために合筆前の土地の地積測量図の有無を調べた場合に、
① すべての土地に地積測量図があるとき、
② すべての土地に地積測量図がないとき、
③ 地積測量図の有る土地と、無い土地
というパターンが考えられます。

①のように合筆前の土地すべてに地積測量図があれば、
その地積測量図の面積(少数点以下も含めたすべて)を足して、
合筆後の地積を出せば良いことになります。

②のように合筆前の土地すべてに地積測量図が無ければ、
登記簿謄本(登記事項証明書)の登記の表題部の地積欄の面積をすべて足して、
合筆後の地積を出すことになります。

③の地積測量図がある土地と、無い土地についても同じ要領で、
地積測量図があればそこに記載されている面積を足して、
無い土地については登記の表題部の地積欄の面積を足して、
合筆後の地積を出せば良いことになります。

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