登記簿謄本とは、土地や家屋やマンションなどの、
不動産の登記情報のすべてが載っているものです。
ただ、登記簿というのは、昭和63年頃より前に、
用紙形式でバインダーに綴じて管轄法務局で保存されていたもののことです。

昭和63年頃では、現在のようにコンピューターが発達していなかったので、
不動産の情報については、用紙に記載して、
それを保管している状態だったからです。

登記簿謄本について発行の申請を受けた場合には、
該当する不動産の登記簿の用紙をコピーして、
余白に法務局の印などを押して発行されていました。
その発行されたものが、登記簿謄本と呼ばれるものだったのです。

現在のように、データで管理などはできない時代でしたので、
膨大な量の不動産の登記情報を、用紙で保管・管理して大変な時代だったようです。

また、保管されている所も、該当する不動産を管轄している法務局でしたので、
現在とは違い、不動産登記簿謄本を取得するには、
管轄法務局に郵送申請か直接出向く必要がありました。

今は、コンピューターやインターネットが発達している時代なので、
不動産の登記情報については、
昭和63年頃以降からデータに移し替えて保管管理しているのです。
名称も登記簿謄本から登記事項証明書に変更されています。

つまり、不動産の登記簿謄本というのは昔の名称であって、
現在ではほとんど同じ内容のものが、
登記事項証明書として法務局から発行されているのです。

そして、ネット関連が発達している現在では、全国どこの法務局であっても、
登記事項証明書を取得することができます。

たとえ、遠方の不動産の登記事項であっても、
近くの法務局で登記事項証明書が取得できるのです。

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現在の登記事項証明書については変わらない内容なので、
全国どこの法務局でも取得できるようになっています。

しかし、合筆登記申請や地目変更登記などの登記申請については、
それぞれの不動産を管轄している法務局で手続きを扱っていますので、
どこに申請しても良いというわけではありません。

登記申請については、昔も現在でも、
登記申請する不動産を管轄している法務局に申請しなければなりません。

管轄法務局以外の法務局に申請したとしても、
その申請は却下されますので注意が必要です。

そして、合筆などの登記申請を行うには、
登記事項証明書を取得してから行うのが基本です。
なぜなら、登記申請を行うには、登記申請書を作成しなければなりませんが、
その登記申請書の内容については、正確なものでなければならないからです。

少しでも法務局で登記されている情報と登記申請内容が異なれば、
補正になったり、登記申請の取り下げということにもなりかねないからです。

正確な最新の登記情報を取得する意味でも、
合筆などの登記申請を行う場合には、
合筆予定の土地すべての登記事項証明書を取得しておきましょう。

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