管轄法務局では、合筆登記申請が提出されたあと、書類の審査を行います。
その際に、合筆前の土地の現地の状況を確認することもあります。
案内図はそのためのものですので、わかりやすい地図が良いでしょう。

所有者本人が申請人で、土地家屋調査士を代理人としないで申請している場合、
法務局の担当者から現地確認のための連絡がくることもあるようです。
現地がどこにあるのかすぐにわかれば良いのですが、
合筆しようとしている土地がわからなければ、その確認が必要になるからです。

また、登記申請書類に不備などがあった時にも、
法務局から補正事項や却下の連絡がある時があります。

申請書についての記載漏れや訂正できる範囲でしたら、
補正を行えば済むのですが、
合筆の条件が整っていなくて、根本的に合筆できないような場合には、
合筆登記申請自体を却下しなければならないときもあります。

登記申請の取り下げになってしまうと、
取り下げ書類も作成しないといけませんので、
合筆できる土地同士であるかどうかや、
合筆の条件についての確認は1つ1つ正確に行っておいた方が良いでしょう。

そして、申請書類に不備や補正、取り下げ事項などなく、
合筆条件もクリアーしていれば、登記申請後、
約10日~2週間前後で登記完了となります。

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登記が完了すれば、提出していた登記済証(権利証)の原本は返却され、
登記完了証と、新しい権利証になる登記識別情報通知書をもらえます。

ここでよく間違えやすいのが登記完了証を権利証と思ってしまうことです。
登記完了証については、あくまで登記の完了証なので、権利証とは異なります。

合筆後の土地の今後の権利証としては、登記識別情報通知書となりますので、
そこに記載されている英数字については管理に注意しなければなりません。

交付された登記識別情報通知書に記載されている英数字の上には、
目隠しシールが貼られていますので、はがさないようにしておくと良いでしょう。

登記申請書に記載した内容が登記情報に反映されていますので、
合筆前の土地の登記情報は閉鎖されます。
閉鎖されれば、閉鎖登記簿に移されます。

後日、合筆前の土地の登記を見たいということが起こった場合、
閉鎖登記簿の交付の申請を行えば、取得できます。

合筆登記完了時には、できればその確認のためにも、
合筆後の公図と登記事項要約書を取得して確認しておくと良いかもしれません。

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