合筆できない土地については、不動産登記法でもいくつか定められています。
ここでは、特に土地の接続について、
合筆できない土地の具体例を交えて述べます。

まず、合筆前の土地同士が互いに接続していない場合には合筆できません。
接していない離れた土地同士の合筆はできないということです。

たとえば、A土地とB土地を合筆しようとした場合、
現地で二つの土地は隣同士でなければならないということです。

接している状況については、少しでも線で接していれば良いことになります。
点で接している状態では合筆できません。
線で接しているというのは、土地の区画の一辺以上が接しているか、
一辺の一部が辺と辺で接している状態のことを言います。

たとえば、網目のように土地が並んでいる場合、
四角形の土地の1点が接しているだけでは、
合筆ができないということになります。

そして、土地の接続については現地だけではなくて、
公図上でも、土地の一辺以上か、
一辺の一部が線で接続していなければなりません。

たとえ、現地では接続していたとしても、
公図上接続していなければ合筆が難しくなります。

もし、公図が間違っているのでしたら、公図の訂正(切り図訂正)をしてから、
合筆という流れも考えられますが、手続きが難しいと思います。

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では、3筆や4筆もの土地を合筆する時の土地の接続についてですが、
基本的に合筆前の土地の数が増えても、2筆の土地の合筆と同じです。

ただ、合筆前のすべての土地同士が、
すべて接続している必要があるかと言えばそうではありません。
どういうことかと言えば、たとえば、A土地とB土地とC土地を合筆したい場合、
A土地とB土地は互いに接していても、A土地とC土地は直接は接していないこともあります。

そういった場合、B土地とC土地が互いに接していれば合筆できます。
合筆前の土地が8筆も9筆もある場合も同じことで、
それぞれの土地同士が、土地の区画の一辺以上か、
一辺の一部が線で接してれば、
合筆の条件の1つである互いに接続という条件はクリアーしていることになります。

つまり、現地の土地同士が少し離れていたとしても、
その間をつなぐ土地も一緒に合筆するということであれば、
合筆できることもあることになるのです。

数筆の土地の接続については、現地での接続も、公図上も同じです。
公図上でも、合筆前の土地同士が、一辺以上か、
一辺の一部が線で接していなければ、
合筆できない土地ということになります。

そういった理由からも、合筆するための資料として、
法務局に備え付けられている最新の公図(切り図とも呼びます。)を取得して、
互いに線で接しているのかどうかの確認が必要なのです。

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